国民健康保険・保険料の支払い方
国民健康保険に加入すると、もちろん保険料を支払わなければなりません。
国民健康保険は国からの助成金、各市区町村の助成金、そして加入者の保険料を財源として運営されています。
保険料は各世帯の世帯主が納めることになっています。
世帯主がサラリーマンなどで国民健康保険に加入していない場合でも、もし家族の中に国民健康保険加入者がいれば、その保険料は原則として世帯主が納めます。
保険料は、全国で一律に決まっているものではなく、各市区町村によって算出されます。
加入者は市区町村が算出した保険料を、市区町村が定める納期までに納めます。
納付は「口座振替」か「納付書」により行います。
納付書は市区町村の窓口や金融機関の窓口だけでなく、コンビニで使えるところもあります。
「口座振替」、または「納付書」による納付ができない場合は、「訪問徴収」を行っている市区町村もあります。
保険料は、国民健康保険に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。
届け出をした日からではないので、注意が必要です。
年度の途中で国民健康保険に加入したり、または、やめた場合は、月割りで保険料を計算し、各市区町村が定める納期までに納めます。
保険料は、4月??翌年3月までの年度ごとに計算されます。
年度の途中で加入した場合は、加入した月の分から保険料を納めます。
年度の途中でやめた場合は、やめた月の前月分までの保険料を納めます。
滞納すると、保険証の有効期限が短くなってしまったり、さらに滞納を続けると、保険証を返還しなければならなくなったりします。
保険料が支払えない場合は、減免制度などもあるので、市区町村の窓口に相談してみましょう。