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高齢者が医療を受ける際に提示しなければならないもの

定年退職したのちは皆、国民健康保険に入らなければなりません。
怪我や病気で医療機関を受診するときに必要な保険証ですが、高齢者の方は、この健康保険証のほかに提示しなければならないものがあります。

70歳から74歳の方-->医療を受ける際には「保険証」と「高齢受給者証」を提示。
75歳以上の方と一定の障害を持った65歳以上の方-->医療を受ける際には「保険証」、「健康手帳」、「医療受給者証」の3つを提示。

高齢受給者証とは、70歳になった翌月から75歳になった月までの間に交付される国民健康保険の証明書のことです。
高齢者受給証は保険者から送付されてくるので申請の必要はありません。
70歳から74歳の方、また75歳になったばかりの方で誕生月のうちに医療機関での診察を受ける方は、この2つを忘れずに医療機関の窓口に提示するようにしてください。

75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳から)は老人保険制度で医療を受けます。
老人保険制度とは、高齢者が医療機関にかかるときの負担を軽くして安心して医療を受けられるようにする為の制度です。
医療を受けるときには、市区町村から交付された「健康手帳」、「医療受給者証」とともに国民健康保険の保険証を医療機関の窓口に提出します。
75歳以上になっても国民健康保険の資格はそのままですので、保険証は以前と変わりません。
保険証の他に健康手帳と医療受給者が加わるのです。

なお、「一定の障害を持った方」とは下記のとおりです。

1.身体障害者手帳の1級から3級の方、および4級の一部の方。
2.療育手帳A1またはA2の方。
3.障害基礎年金の1級または2級を受けている方。
4.精神障害者保健福祉手帳1級、および2級の方。

安心して医療機関にかかれるように、お住まいの市町村の窓口で確認しておくとよいでしょう。

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税金対策とは、税金を適切に払うための一連の行為を差します。ですから、税金対策の第一歩としては、自分が納めるべき税金について、一通りの知識(税金の種類や額、支払のための手続き等)を身に付けることが挙げられます。後になって後悔しないような税金対策のためにも、こうした努力は怠りたくないものですね。

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