国民健康保険への加入について
社会保険(健康保険)などの職場で編成されている被用者保険に加入していていない人は、基本的に全員国民健康保険に加入しなければなりません。
加入できる場所は住民登録のある市町村です。
主に会社を退職後にどこの会社にも属さない状態、つまり無職になった人やどの保険にも加入することのできない自営業者は、原則としてこの国民健康保険に加入することになっています。
そのため、わが国では国民全員が何らかの形で健康保険に加入していることになります。
国民健康保険に加入すると、市区町村から被保険者証(保険証)が交付されます。
病院などでの支払いの際の負担額は原則として3割負担になります。
国民健康保険の被保険者の世帯主は、属する市区町村に保険料を払わなくてはなりません。
市区町村の中には保険料という言い方ではなく、「国民健康保険税」という言い方をするところもあるようです。
世帯主がたとえ国民健康保険以外の保険に入っていても、その世帯の中に国民健康保険に加入している人がいる場合は原則として世帯主が保険料の納付義務を負うことになります。
ですから世帯主は責任を持って義務を遂行しなくてはならないのです。
国民健康保険は一度加入の手続きをすれば、社会保険加入や転出の理由がない限り、脱退することは不可能です。
会社などを退職したら速やかに手続きをするように、となっていますが、現実にそれを罰する法律はないので加入しないとならない人が加入していないという事態も起きているようです。