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国民健康保険を滞納すると?

国民健康保険の加入者は皆、保険料を払わなければなりません。

(予想される医療費)??(国からの助成金)??(保険料)=(病院にかかったときの自己負担額)

保険料を払うことによって、病院で治療を受けた際の医療費の自己負担が少なくなるというわけです。

学生で所得がない場合、申請すれば学生納付特例制度といって、保険料の納付が猶予されます。
しかし、特別な理由なしに保険料を未納のままにしておくことはできません。
では、特別な理由なしに国民健康保険の保険料を滞納したときにはどのようなことになるのでしょう。

1.まず、督促状が送られてきます。

2.そして、保険証の有効期限が短くなります。
  (有効期限の短い「短期被保険者証」になる。)

3・さらに1年間滞納すると、医療費の負担が全額自己負担になります。

4.保険証を市町村役場の窓口に変換しなくてはならなくなります。

保険証は滞納保険料を納めたとき、もしくは滞納の事情が認められたときに返還されます。
1年6ヶ月以上の滞納になると、保険給付が一時差し止めになり、
それ以上の滞納になると、差し止められた給付額から滞納しているぶんが差し引かれることになります。

保険料が払えない状況に陥ってしまった場合は、それぞれの市町村の国民健康保険の窓口に行って早めに相談することをおすすめします。
色々な制度について教えてもらえたり、または、滞納や未納について柔軟に対応してくれる窓口もあると思います。

★ おまけ記事

税金対策の第一歩

国民健康保険も国民年金も高騰する中で、私達が今出来ることは税金対策かも知れませんね。でも、この税金対策もとても難しいことの一つです。

税金は、わたしたちの社会生活を支えているものですから、本来なら気持ちよく払いたいものですが、権利は主張しても義務は遂行したくないのが人間というもの。ですから、税金も必要以上に払いたくないものですね。そこで、税金対策というものが必要になってきます。

税金対策とは、税金を適切に払うための一連の行為を差します。ですから、税金対策の第一歩としては、自分が納めるべき税金について、一通りの知識(税金の種類や額、支払のための手続き等)を身に付けることが挙げられます。後になって後悔しないような税金対策のためにも、こうした努力は怠りたくないものですね。

税金対策も行き過ぎると「脱税」になります。脱税は言うまでもなく犯罪ですから、税金対策もほどほどにしましょうね。


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