国民健康保険法について
国民健康保険の法といえば国民健康保険法(昭和33年法律第192号)のことを指します。
この国民健康保険法に基づいて被保険者が病気やけが、出産のとき、またさらには死亡した場合にも、医療の給付や医療費等の支給をしてくれます。
国民健康保険は国が国民を守るための社会保険制度の一部になります。
またこの保険は国が運営しているというよりは主に地方の公共団体が運営しています。
この国民健康保険法が制定されたのは1938年でした。
当時は主に農山漁村の住民のみを対象としていたようです。
1958年には、自営業の国民や企業に属していない国民が対象となりました。
そして1961年には国民すべてが公的医療保険に加入しなければならないという、国民皆保険制度が整えられたのです。
生活保護を受けている人はこれに当てはまらないようですが、1年以上日本に長期滞在し、また在留資格のある外国人は加入することができます。
日本国内に住所がある以上、かならず何らかの形で医療の健康保険に入らなければならないというように法律で決められています。
これは日本に住む日本人の義務として、全員が「加入すること」と決められたことなのです。
ちなみに外国でけがや病気になってしまい、現地の医療機関で治療を行った場合も帰国してから請求することができます。
これは比較的新しい制度で、海外療養費といいます。
しかし一時的に医療費を立替払いしなければならないことや、救急車代は対象外になっているなど注意が必要な部分もありますので、確認が必要です。