国民年金の時効延長の検討案
自民、公明の両党は、国民年金の未加入・保険料未納問題の対策として、保険料を遡って事後納付できる期間すなわち時効期間を現行の2年間から1986年4月までに延長する国民年金法改正案を、国会に議員立法で提出する方針を固めました。
施行後3年間の時限措置とし、その後は時効を5年間とする方針です。
これが実現すれば、国会議員が国民年金加入を義務付けられた後の未加入・未納問題は解消に向かうことになります。
改正案に関しては、国会議員だけでなく、国民年金加入者すべての人が対象となります。
3年間の特例として、国民全員が共通する基礎年金が導入された1986年4月まで遡って納付を認め、その後は恒久措置として時効を5年に延長するという内容です。保険料額は1986年以降、段階的に引き上げられていますが、事後納付した時点の保険料とする方向で調整しています。
この改正案は、自民、公明両党以外に、与党の中では民主党にも協力を要請する考えです。
国会議員の未加入・未納は、1986年4月に国民年金加入が義務付けられた後の問題になっていました。
改正で義務化以降の未納分を支払い、問題を終息させることが可能になってくる事になります。
保険料を事後納付した期間は原則として基礎年金額に反映され、老後に受給すぐ額が増えます。
このため、一般加入者にとっても、厚生年金から国民年金に移行する際の届け出忘れなど、ミスによる未加入期間を解消し、年金額を増やせるという利点があります。
基礎年金を受給する条件である、国民年金保険料納付期間25年以上を下回る人が、遡って保険料を納めれば、受給資格を得られるというケースも出てくるかもしれません。
時効の延長をめぐっては、厚生労働省は「後で保険料を支払えばよいという人が増えれば、納付率が下がる」と反対方向で考えていました。このため、1986年まで遡る事後納付は、時限措置とすることにしました。