国民年金の受給額
不慮の事故や病気などで障害を持ってしまった場合は、障害の度合いによって障害年金が支給されます。
障害年金を受給できる条件は、初めて医者にかかった日の前々月までの国民年金保険料納付済みの期間(免除承認期間等を含む)が加入期間全体の3分の2以上である事と、平成28年3月末までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に未納が無いことなどが受給の条件となります。
そしてこの障害年金の受給額は、障害1級で年間990,100円、障害2級は792,100円の金額を受給できます。
国民年金の中には遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金といった国民年金があります。
遺族基礎年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時に、その妻(子がいる)またはその子(18歳になる年度末まで)が受給する資格があります。
遺族基礎年金の受給額は、子がいる妻が受けるときは年間1,020,000円で、子が受けるときは年間792,100円の金額が受給できます。
寡婦年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支払われます。
その受給額は死亡した夫の年金受給額の4分の3になります。
死亡一時金は、国民年金保険料を納めた期間が3年以上ある人が、国民年金や障害年金をいずれも受けないで死亡した時に、その遺族に支払われます。
死亡一時金の支給額は、国民年金保険料の納めていた期間によって変わります。一番長い35年以上納めていた場合で320,000円です。
そしてこれらの遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は併給する事は出来ず、いずれかの選択になります。