国民健康保険の手続の仕方
国民健康保険の加入手続きは、お住まいの市区町村の窓口で行っています。
手続は、被用者保険(企業などからの健康保険のこと)の被保険者資格を失ってから14日以内にしなくてはなりません。
また手続の際には、被用者保険の資格を失ったという証明書などを持参して窓口に行く必要があります。
この手続が終わり次第、手元に国民健康保険の被保険者証が来ることになります。
なお、退職後は自動的に健康保険の被保険者資格を失いますが、知らずにいたり金銭的なこと等で国民健康保険への加入手続を行わない人もいるようです。
しかし、国民健康保険への加入を怠っていると被保険者をはじめ扶養家族全員の医療給付が全額負担となります。
国民健康保険の保険料の納付義務はたとえ加入手続を行わなくても発生します。
また、就職などで国民健康保険から脱退するときや、住所が変わった時などにも手続きが必要です。
市区町村が変わる引っ越しの際は、新しい市区町村での新たな手続が必要になります。
国民健康保険の保険料の支払い義務は、他の健康保険の資格を失った日(退職日の翌日)が国民健康保険の資格取得の日と規定されていますので、資格取得の日の属する月から保険料を負担することになります。
したがって、被保険者が健康保険と国民健康保険で二重に保険料を負担することはありません。
また現在収入がなく、国民健康保険の保険料の支払いが困難な場合は、お住まいの市区町村に相談してください。