国民健康保険と扶養について
日本では、国民健康保険総加入制度をとっているので、日本に住民票がある人・長期滞在の外国人はなんらかの形で保険に入っています。
しかし、世帯の中で収入のない学生や小さい子供・老人などはどういった扱いになるのでしょうか。
この場合は、被保険者(保険に入っている人)の扶養家族として扱われます。
扶養家族はきちんと国民健康保険証に扶養家族として名前が入っています。
もしある世帯に5人子供がいて、2人のおじいちゃん・おばあちゃんがいて、奥さんが専業主婦なら8人が扶養家族ということになります。
国民健康保険証に一緒に載っている家族は、扶養家族として病院などできちんと健康保険証が使えます。
もしこの扶養に入ってる家族の誰かが結婚をしたり、一定収入以上の仕事を得た場合はこの世帯の扶養家族のままでいることはできません。
結婚の場合は、通常では配偶者に収入がある場合はその配偶者の扶養に入ることができます。
しかし、結婚して親の戸籍から抜けてからも、事実上その被保険者に扶養されている場合は、そのまま扶養家族になっていることも可能だということも言われているようですが、ケースバイケースのようですので詳しくはお住まいの市区町村でご相談ください。
ただし事実上、独立して扶養されていないのに扶養されているとして国民健康保険を使用していた場合は、扶養の事実がなかった時点を調べられ、その時点からの国民健康保険料の請求がきますのでご注意を。