国民健康保険の保険料
日本では皆保険制度といって誰もがなにかしらの保険に入っていなければなりません。
基本的に、次の3つに当てはまらない人は国民健康保険に加入しなければなりません。
1.職場の保険に加入している人とその被扶養者
2.国民健康保険組合に加入している人とその世帯
3.生活保護を受けている人
国民健康保険の保険料は確定申告後に決定されます。
その人の所得に合わせた保険料が請求され、その保険料を納めることによって医療機関での自己負担額を軽減できるというシステムです。
しかし昨今では、この保険料の額が問題視されるようになってきました。
少子高齢化が進む日本ではここ数年医療費が急速に増加しています。
その影響を受けて、国民健康保険の保険料が高くなってきているのです。
そのために保険料を払いきれない人も少なくありません。
実際に保険料が各人の所得に合っているのか、ということに疑問を持つ人が増えてきているのです。
各市町村では滞納が続いた人に対して、担当窓口で相談にのってくれます。
しかし、滞納が続くと保険証の交付を停止したり、また、保険証の有効期限が短くしたりという措置がとられることが多いです。
近年、そういった措置に対する疑問の声もあがっています。
国民が納める保険料は国民年金保険制度にとって貴重な財源になっていますが、保険料の高騰にともなう滞納などで制度自体が危機的状況に陥っています。
医療制度改革の中で財政的に運営が困難になってきている国民健康保険制度。
今後、この制度がどのように時代の変化にともなって変わっていくのかが注目されるところです。