国民健康保険料の納付が免除される場合とは?
国民健康保険は加入している以上、医療機関にかかっているかどうかに関わらず、保険料を納付する義務があります。
ですが場合によっては保険料の納付が免除される場合もあるのです。
それはどういった場合でしょうか?
国民健康保険が免除される基準は、自治体ごとに異なるようです。
免除される事由となる主なものには、地震や火災などの災害、病気、解雇や倒産などによる失業などといった特別な事情によって、それまでより収入が極端に減少し国民健康保険料の納付が困難となった場合などです。
上記のような事由によって国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の管轄の市町村役場にその旨を申請する事によって免除や減額が認められる場合もあります。
ですが収入が減ったとして国民健康保険の保険料の減免の申請をしても、即認められず自己の所有資産の状況や現状の生活の様子などを尋ねられる場合もあるようです。
国民健康保険の保険料の減免に関する基準については、前に述べたように自治体ごとに基準が定められているのですが、自治体によって減免の基準を明確にしているところと、公に対しては大まかな基準しか述べられていないところなど様々なようです。
ですので、もし万が一何等かの事情によって国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の市町村の窓口に相談してみることをお勧めします。
納付が困難となった自由によって保険料の分割での納付や納付の時期を延ばす徴収猶予(延納ともいいます)が認められる場合もあります。